2017-04-06 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
その上で、自衛隊が支援活動を実施する都度、一体化するか否かの判断をすることは実際的でないことから、平成十一年の周辺事態安全確保法において後方地域、平成十三年のテロ特措法及び平成十五年のイラク特措法においては、同様の非戦闘地域という要件を定めて、そこで実施する補給、輸送等の支援活動については類型的に他国の武力の行使と一体化するものではないと整理をしたところです。
その上で、自衛隊が支援活動を実施する都度、一体化するか否かの判断をすることは実際的でないことから、平成十一年の周辺事態安全確保法において後方地域、平成十三年のテロ特措法及び平成十五年のイラク特措法においては、同様の非戦闘地域という要件を定めて、そこで実施する補給、輸送等の支援活動については類型的に他国の武力の行使と一体化するものではないと整理をしたところです。
○国務大臣(岸田文雄君) 日米ACSAは、冷戦後の国際社会が依然として不安定要因を残している中、日米安全保障体制の信頼性の向上を図り、これを有効に機能させる、こういった観点から、自衛隊と米軍との間で共同訓練あるいは国連平和維持活動等のために必要な物品、役務の相互提供を行うための枠組みとして平成八年に締結されたものですが、平成十一年には周辺事態安全確保法の制定、平成十六年には事態対処法を始めとした有事法制
そして、平成十一年、一九九九年には周辺事態安全確保法の制定、そして平成十六年、二〇〇四年には事態対処を初めとした有事法制の制定に伴い、それぞれ改正を行いました。 今回審議をお願いしている、これは改正ではなくて新たな日米ACSAでございますけれども、新協定は、平和安全法制の内容を反映したものということになります。
その要件が、今回のこの法制におきましては、今回、この周辺事態安全確保法が重要影響事態安全確保法に改正をされます。また、旧特措法に代わり国際平和支援法が新設をされる中で、これまで後方地域や非戦闘地域という要件であったところが、現に戦闘行為が行われている現場でない場所ということになりました。 この新しい要件と四つの先ほど申し上げました考慮事情との関係について、内閣法制局長官に確認をいたします。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 一体化の考え方につきましては、先ほど申し上げた四つの考慮事項を基本として、諸般の事情を総合的に勘案して個々的に判断するという考え方でございますが、自衛隊が支援活動を実施する都度、一体化するか否かを個別に判断するということは実際的ではないことから、平成十一年の周辺事態安全確保法においては後方地域、平成十三年のテロ特措法及び平成十五年のイラク特措法においては同様のいわゆる
しかし、ただ単に、純粋上、それはどうなのかと言われれば、理屈としては、これは周辺事態安全確保法と同じですよ。それは御存じのはずですよね。なぜそのことは聞かれないんですか。周辺事態安全確保法、今でもそうなんですよ、それは、純粋に議論であれば。 ですから、それをこの法律だけについてどうかと言うことは、まさに国民に誤解を与えようとしている意図を感じざるを得ない。
○安倍内閣総理大臣 それと、つけ加えさせていただきますと、核弾頭の運搬等は、これはあり得ない話、基本的にこれは全くあり得ないわけでございまして、これは周辺事態安全確保法においても、純粋法理論上はあるという、全く机上の空論について、空論に対して空論でお答えをしたにすぎないわけでありまして、基本的には全くこれはあり得ないということははっきりと申し上げておきたい、こう思います。
○安倍内閣総理大臣 それは、周辺事態安全確保法においても変わりがないわけでありますが、そもそも、政策的選択肢としてないものをどうだという議論をすること自体が私は意味がない、このように思います。
この九七年に策定した前回のガイドライン、これは特定の国を念頭に置いたものではありませんが、我が国に対する武力攻撃への対処のみならず、周辺事態における協力についても具体的な協力項目を示したものでありまして、その実効性を確保するために、九九年の周辺事態安全確保法、二〇〇〇年の船舶検査活動法、こういった法律の整備を行いました。
そういう意味におきましては、このような自己保存のための自然的権利というべきものでありまして、このような自己保存のための自然的権利というべきものとしての武器使用権限は、PKO法に始まり周辺事態安全確保法等の従来の法律においてこれは規定されてきたものでありまして、今般の平和安全法制においてもその考え方や位置付けにこれは何の変更もないということでございます。
○安倍内閣総理大臣 周辺事態安全確保法も、これは地理的概念ではありません。その点においては今回と同じでございます。しかし、周辺という言葉も使われているということもございまして、いわば地理的概念と誤解される可能性もございますので、今回は、重要影響事態という、いわばまさに事態に着目をしているということを明確にさせていただいたわけでございまして、その点は変わりがないということを御理解いただきたい。
しかし、自衛隊の支援活動を実際に実施する都度一体化するか否かの判断をするということは実際的でないことから、平成十一年の周辺事態安全確保法においては後方地域、それから平成十三年のテロ特措法及び平成十五年のイラク特措法におきましては同様のいわゆる非戦闘地域という要件を定めて、そこで実施する補給、輸送等の支援活動については、類型的に、他国の武力の行使と一体化するものではないという整理をしたものでございます
一方で、周辺事態安全確保法の制定時におきましては、安全保障環境に照らして、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態が生起する地域にはおのずと限界があり、中東、インド洋において生起することは現実の問題として想定されていないということで、先ほどお答えしたように、六つの例以外に中東、インド洋の事例も挙げまして、それ以外もあるということでございます。
さて、具体的な国の名前が言えないと申しましたが、周辺事態安全確保法が改正され、重要影響事態安全確保法となることに伴い、船舶検査活動法の改正が俎上にのっております。周辺事態から地域の限定が外れることで、我が国の船舶検査活動が我が国の平和と安全に及ぼす意義と国際社会の平和と安全における意義について、大臣の御所見を賜りたく存じます。
平成十二年七月二十五日、当時の内閣安全保障・危機管理室、防衛庁、外務省の連名で、「周辺事態安全確保法第九条(地方公共団体・民間の協力)の解説」というものが出されています。この中では、「輸送する物資の内容については、特に限定するものではなく、武器・弾薬についても排除されない。 民間運送事業者に対して輸送協力を依頼する際には、地域としては、主として我が国領域内での輸送が想定される。
そのようなことから、平成十一年の周辺事態安全確保法におきましては後方地域、平成十三年のテロ特措法及び平成十五年のイラク特措法におきましては、同様の非戦闘地域という要件を法律で定めまして、そこで実施する補給、輸送等の支援活動については、類型的に、他国の武力の行使と一体化するものではないと整理したところでございます。
周辺事態安全確保法制定に至る過程では、周辺事態の概念についてさまざまな議論がなされたと、一番上の岡田委員との議論も含めてここに書かれています。いろいろな議論がなされたが、御指摘の答弁も含め、それらは最終的にはこの同政府統一見解、この同政府統一見解というのは平成十一年に出されたいわゆる野呂田見解ですね、野呂田六類型に吸収されているということでございました。
○玄葉委員 周辺事態安全確保法では、日米安保条約の「効果的な運用に寄与し、」ということで、まさに日米安保条約の枠内であったわけですけれども、今回は目的を超えたのだということだと思います。つまりは、地理的概念が取っ払われたということと、同時に、支援対象が、今おっしゃったように、国連憲章に寄与する外国軍隊。 この外国軍隊というのはどこを想定していますか。
○岸田国務大臣 周辺事態安全確保法における周辺事態の概念、同法に関する国会審議を受けて、平成十一年四月二十六日に政府見解を示しております。この中で、「「我が国の平和及び安全」の意味するところは、その性質上、軍事的な観点を始めとする種々の観点から見た概念である。」、このようにしております。この政府見解は現在も維持されていると考えます。
○岸田国務大臣 周辺事態安全確保法においてどのような認識が維持されているかという質問であります。 平成十一年四月に政府見解を示しています。それをこの法律において維持しております。(発言する者あり)
○岸田国務大臣 先ほども申し上げましたが、まず、平成十年のこの政府委員答弁ですが、周辺事態安全確保法の法案提出は、その後、平成十一年でありますので、周辺事態安全確保法が制定される前のやりとりであります。 その上で、今申し上げましたように、周辺事態安全確保法とそして現在の重要影響事態法、これにつきましての考え方は維持されている、こういったことを申し上げております。
○安倍内閣総理大臣 そもそも、周辺事態安全確保法自体、極東に地域を限定したものではないということは申し上げておきたい。それは、江田委員がよく御承知のとおりであり、そういう質疑もありました。極東なんですかという議論がありました。しかし、その際、いわば、これは地域に着目をしたことではなくて、事態に着目したものであると。
○安倍内閣総理大臣 先ほど申し上げましたのは、まさにこれは、周辺事態安全確保法においても極東に限られていたわけではないことは再度申し上げておきたいと思いますが、地理的概念ではないわけでございます。 しかし、当時、小渕さんの答弁がありました。
他方、周辺事態安全確保法におきましては、これは極東に限られているということについては、答弁等で、それは地理的概念ではなくて、我が国の平和と安全にかかわる重要な事態であるという事態に着目したものであるということでございまして、これは新しい重要影響事態安全確保法におきましても全く変わりはないということでございまして、むしろ、周辺という言葉は地域を連想させるものであることから、今度は整理をし直した、こういうことでございます
そして、周辺事態安全確保法、これも、日米同盟をもっと強くして抑止力をしっかりつくろう、こういうことをやってきた側が、歴史の審判で、それでいいんだということを言われてきた歴史である、こういうふうに思っております。 ただ、もちろん自由民主党は、抑止力だけでやってきたわけじゃなくて、それより先に平和外交努力というのをずっと続けてきたわけであります。
ですから私は先ほど申し上げたわけでありまして、周辺事態安全確保法においても、やはり戦闘地域となれば、それはそこから出ていかなければいけないわけでありますし、飛んでくる対艦ミサイルを撃ち落とすなんということは、もちろんこれは許されないわけであります。ですから、私が申し上げたことは事実であろう。ですから、それはそのままでいいんでしょうかということを申し上げたわけであります。
一方、周辺事態安全確保法の制定時においては、当時の安全保障環境に照らして、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態が生起する地域にはおのずと限界があり、中東、インド洋において生起することは、現実の問題として想定されないとしてきました。 しかし、安全保障環境が大きく変化した現在においては、これらの地域についても、重要影響事態が生起する地域からあらかじめ排除することは困難であると考えています。
前者は、周辺事態安全確保法を改正し重要影響事態安全確保法として、後者は、新たな国際平和支援法として、法律上措置することとなりました。 ここでお尋ねいたしますが、二つの後方支援を法律上立て分けた理由について、法律の趣旨、目的等を踏まえて御説明ください。 関連して、後方支援と武力行使との一体化について伺います。
今回の平和安全法制におきましては、一つは、武力攻撃事態あるいは存立危機事態において、言わば有事のときに米軍等を支援する法律案として米軍等行動関連措置法というものがございますけれども、これのほかに、周辺事態安全確保法を改正いたします重要影響事態安全確保法、それから国際平和支援法、この二つの法律に基づいて外国軍隊への支援というものが可能になってまいります。
まず、九七年のガイドライン改定の際に周辺事態安全確保法が整備されたわけであります。その当時、政府は度々、この法律というものは日米安保条約の目的の枠内であると説明、答弁してきたわけであります。今回のガイドライン、それから今週にも提出される安保法整備に関する法案も、これ日米安保条約の目的の枠内であるかどうかについて外務大臣の方からお答えをいただきたいと思います。